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介護保険って?‥‥ 知っているようであまり知らないこと

介護保険についてまとめてみました。

☆ 介護保険制度について
  介護保険(公的) 介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる公的な社会保険です。
保険ですから、皆で保険料を負担して、必要な方に給付する仕組みになっています。どんな保険でもそうですが、給付を受けるには色々手続きをしなければなりませんし、受けられるかどうかの審査もあります。
  加入対象者 40歳になった月からは自動的に加入、支払が発生し一生涯払い続けます
  給付対象 第1号被保険者(※1)は要介護度に応じて支給
  第2号被保険者(※2)は特定疾病(※3)の人にのみ支給
  保険料 第1号被保険者は市区町村単位で徴収
保険料は住んでいる市区町村により金額が変わります。合計所得金額によっても変わります。
各市区町村の公式サイトで確認ができます。
  第2号被保険者は医療保険の保険料と合算して徴収
  給付方法 現物給付(介護サービス)
  運営主体(保険者) 全国の市町村と特別区[東京23区](広域連合を設置している場合は広域連合)で、保険料と税金で運営されています。
  自己負担分 サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。
     
(※1) 第1号被保険者 65歳以上の高齢者の方
(※2) 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方で健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険に加入している方
(※3) 特定疾病 厚生労働省の定義によると、「特定疾病」とは加齢に伴って生じる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のことを指します。具体的には、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴うもの)が該当します。
     
  注)39歳以下の方は介護状態になったとしても、介護保険は使えません。(※4)

(※4)民間の介護保険は、給付は現金給付であり、公的介護保険の対象外でも給付が受けられます。

次回は  ”介護保険料と支払方法” について